受給者証とは

放課後等デイサービスや自動発達支援のような障害児通所支援事業者等のサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。 通所受給者証にはサービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。 受給者証があると、世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体負担で、 1割を自己負担、の料金でサービスを利用することができます。 受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。 心理検査を経て障害者手帳や療育手帳の取得することが前提ではなく、 「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から 障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。問い合わせ先→各市町村の窓口へお問い合わせ